遺言での寄付を思い立っても、何から手を付けたらいいのかよく分からないですよね。
「遺言の書き方が分からないので、具体的にやることを教えてほしい。」
「寄付先とは、事前にどういったことを打ち合わせておけばいいの?」
そんな想いをお持ちの方へ、遺言で寄付する際に押さえたい注意点5つをまとめました。
目次
注意点1:遺言の種類は?「公正証書遺言」がおすすめ
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言・・全文を自筆で書き上げる遺言
- 公正証書遺言・・公証役場で公証人に作成してもらう遺言
自筆証書遺言は手軽に作成できる点が長所ですが、紛失や改竄のリスクがあります。
公正証書遺言は証人の準備などの手間がかかっても、自筆証書遺言より寄付を完了できる確度が高くなります。
確実に寄付を届けるためにも、公正証書遺言でお気持ちを残すようにしましょう。
注意点2:遺言の書き方や文例は?「特定遺贈」がおすすめ
遺言で寄付をする際の書き方には、包括遺贈と特定遺贈があります。
※遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡することです。
- 包括遺贈:「全財産(の◯分の1)をNPO法人□□に遺贈する」というように、財産を個別で特定せずに寄付すること
- 特定遺贈:「金〇〇万円をNPO法人□□に遺贈する」というように、財産を個別で特定して寄付すること
包括遺贈で寄付をすると、寄付先の団体も相続人と同等の義務を負うことになります。
万が一、借金などの債務が発生していた場合は、寄付先がそれも負担することになるので、特定遺贈の形式で遺言を書くようにしましょう。
注意点3:相続税はどうなる?財産と相続人を確認
遺言で寄付をすると、寄付した分だけ相続税の対象となる財産を減らすことができます。
普段は寄附金控除を活用できない団体でも、遺言での寄付には相続税がかかりません。
相続税の計算をするためには、ご自身の財産総額と相続人を知る必要があります。
まずは財産の一覧表を作り、家や車、預貯金といった財産の所在や金額を調べましょう。
また相続人の数によって、相続税の控除額が変わりますので、こちらも必ず確認しておくようにしましょう。
注意点4:全財産を寄付しても大丈夫?ご遺族には最低限「遺留分」を
遺留分とは、ご遺族に認められている最低限の遺産取得権利のことです。
基本的に故人と近しい続柄にある人ほど、遺留分は大きくなります。
「全財産を寄付する」といった遺言では、ご遺族と寄付先のトラブルに発展することも。
ご遺族の遺留分を残しつつ、予めご家族に相談しておくようにしましょう。
注意点5:寄付先に相談するべき?不動産など現物寄付は事前に
現金以外の不動産や有価証券などの現物資産を寄付する時は、特に注意が必要です。
まず寄付先によって、現物を受け入れている団体とそうでない団体があります。
仮に現物の受け入れが不可であっても、売却後の現金であれば可という団体もあります。
事前に連絡して、確認しておきましょう。
また現物資産に含み益があると、ご遺族にみなし譲渡所得税が発生します。
みなし譲渡所得税は、寄付先が資産を受け取り、ご遺族が税金を負担する形になります。
ご遺族にしてみれば「寄付で受け取れるお金が減るだけならまだしも、税金が増えるなんて!」と思われることでしょう。
先方に相談の上、よほどの理由がない限り、売却後の現金を寄付するようにしましょう。
まとめ
以上、遺言での寄付を検討する上で押さえておきたい注意点を5つ、ご紹介しました。
遺言作成前の材料として、少しでもお役に立てていれば幸いです。
また、寄付先の選定には、是非弊サイト内の記事をご参考にして頂ければと思います。
あなたにぴったりの寄付先が見つかれば、著者としてこんなに嬉しいことはありません。