「年末調整で寄附金控除って使えないの?」
「確定申告するには手続きが大変そう・・」
こんな想いをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
寄附金控除を活用するには、原則的に確定申告が必須となります。
例外として、ふるさと納税では「ワンストップ特例制度」という確定申告が不要なケースもあるため、この記事で確認して頂けたら幸いです。
目次
なぜ年末調整では、控除が受けられないのか?
年末調整とは、給与所得者(一般的にはサラリーマン)が確定申告を簡便に行えるようにした制度のことです。
給与所得者の大半が対象となる「配偶者控除」や「生命保険料控除」などに比べて、寄附金控除は、
- 寄付をする人がそもそも少数派である
- 大晦日まで、その年の寄付金額が確定しない
などの理由から年末調整の対象外となっています。
寄附金控除の仕組みNPO会計道〜脇坂税務会計事務所〜
代わりの手続きは、確定申告またはワンストップ特例制度で
寄付金ごとに、寄附金控除の活用法を紹介します。
ケース1:通常の寄付金の場合
寄付先が税制優遇のある団体であれば、確定申告をすることで寄附金控除を活用することができます。
その場合、年末調整は不可、確定申告が必須となります。
寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類がありますが、ほとんどの方にとっては、「税額控除」の方がお得です。
月1,000円/年12,000円の寄付をして、寄附金控除を活用した場合、
- 所得税:(12,000ー2,000)×40%=4,000円
- 住民税:(12,000ー2,000)×10%=1,000円
このように、合計5,000円の減税となり、実質的な負担額は7,000円です。
尚、所得税は確定申告後に現金で戻り(還付)、住民税は翌年度の住民税が減る、という形で戻ってくることになります。
ケース2:ふるさと納税の場合
ふるさと納税の受け入れを行っている地方自治体であれば、基本的に寄附金控除を活用することができます。
この場合、寄附金控除の活用には、「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度(寄付先の自治体が5つ以下であれば使える、確定申告より簡便な制度)」のどちらかを行う必要があります。
もし、ふるさと納税以外で確定申告をする予定がなければ、ワンストップ特例制度が便利です。
また、ふるさと納税は、住民税特例分の控除も受けられます。
所得税率10%の人が、年間12,000円ふるさと納税をした場合、
(ふるさと納税額ー2,000円)×(90%ー所得税率×復興税率1.021)
=(12,000円ー2,000円)×(90%ー10%×1.021)=7,979円
100円未満切り捨てで、7,900円が「ケース1の所得税・住民税」に加算して、控除されることとなります。
このケースであれば、実質負担額は2,000円のみとなります。
はじめての確定申告の方法は?
せっかく税金が戻ってくるお得な制度であれば、ぜひとも活用しておきたいところです。
寄附金控除を使うだけであれば、そんなに難しい手続きではありません。
確定申告をする際に必要な書類
- 確定申告書
- 勤務先の源泉徴収票
- 寄付金受領証明書
以上を揃えて、毎年2月16日から3月15日の間に税務署を訪問するか、インターネット上で申告を行うこととなります。
確定申告書は税務署で入手、もしくは国税庁HPからダウンロードすることができます。
寄附金控除は積極的に活用しましょう
税制優遇を受けられる寄付であれば、堂々と寄附金控除を使いましょう。
「自分の負担する金額を小さくしながら寄付ができる」=「税金の使い道を一部指定できる」ということでもあります。
社会に対する最も身近で手軽な意思表示となり得ますので、手続きや計算方法を押さえて、ぜひ申告にチャレンジしてみてください。