遺留分を守って遺贈寄付のトラブルを防ぐ!具体的な計算方法と遺言の文例

遺贈寄付を検討している方にとって、どう遺言を書けばよいのか、悩まれていることと思います。

「遺留分」を守った遺言を作成しないと、最悪の場合、非営利団体に寄付が届かないことがあるのはご存知ですか?

この記事では、大切なご家族と非営利団体が円満に相続を終える為の重要なポイントとなる、遺留分について詳しくご説明します。

遺留分とは?ご遺族が財産を受け取れる、最低限の割合

遺留分とは「あなたは最低限これだけは財産を相続することができますよ」と、相続人に認められている財産取得権利のことです。

遺産の相続では通常、「法定相続人」に「法定相続分」通りの相続をします。

  • 法定相続人とは?:法律で定められた相続人のことです。故人との生前の続柄によって、優先順位が変わります
  • 法定相続分とは?:法定相続人が相続できる財産の割合のことです

しかし一方で、被相続人も自身の財産を望んでいる人や団体に、望んでいる割合で、自由に配分することが認められています。

例えば、夫が全財産を遺贈寄付すると、妻は遺産を受け取れなくなってしまいます。
このような時に、妻は遺留分を主張できるのです。

遺留分

  • 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合・・法定相続分の3分の1
  • 配偶者や子、孫などの場合・・法定相続分の2分の1

※兄弟姉妹に遺留分はありません。
※遺留分以外に、相続人が特別の受益(住宅資金や教育資金など)を得ていると、その分が遺留分から控除されます。

遺贈寄付を行うのであれば、あなたのご家族の遺留分を確保された上で、余剰分を非営利団体に寄付するようにしましょう。

遺贈寄付するなら、遺留分をお忘れなく!

スムーズな遺贈寄付を実行する為には、相続人の遺留分への配慮が欠かせません。
実際に、どれくらいの財産を遺留分として確保しておけば良いのでしょうか?

遺留分の具体的な計算方法

夫(太郎さん)と妻(花子さん)と子2人(一郎くん・二郎くん)の4人家族で、太郎さんが地元の東北で震災復興に尽力している非営利団体に遺贈寄付した場合を考えてみましょう。

話を単純にするために、太郎さんの財産が1億円の預金のみだったとします。

先ほどの説明によると、遺留分は法定相続分の2分の1なので、全体として5,000万円。
この5,000万円が、妻(花子さん)が2分の1、子である一郎くん・二郎くんで4分の1ずつに分かれます。

  • 妻(花子さん) :1億円 × 1/2 × 1/2 = 2,500万円
  • 長男(一郎くん):1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円
  • 次男(二郎くん):1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円

よって花子さんには2,500万円、一郎くんと二郎くんにはそれぞれ1,250万円の遺留分があります。

遺言の文例(本文)

先の例では、以下のような遺言が考えられます。

遺言公正証書

第1条 遺言者は、金2,500万円を妻・花子(昭和××年×月×日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、金1,250万円を長男・一郎(平成××年×月×日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、金1,250万円を次男・二郎(平成××年×月×日生)に相続させる。

第4条 遺言者は、金5,000万円を特定非営利活動法人〇〇(住所:××)に遺贈する。

※遺言公正証書とは、公正証書遺言のことです。

遺言の文例(付言事項)

遺産の半分の5,000万円という多額の寄付をすることに対して、ご家族の不安を取り除くために、遺言の最後に付言事項を添えることができます。
付言事項に法的拘束力はありませんが、あなたのお気持ちを伝えるという点で有効です。

大切な花子と一郎と二郎へ

特定非営利活動法人〇〇は、東日本大震災による東北の被災地を支援する団体です。

私は生前から、同団体のマンスリーサポーターとして、故郷の復興の為に寄付を続けてきました。

そして、熟慮を重ねた結果、私の遺産の半分を団体に寄付することにしました。

一郎と二郎は仕事にも恵まれて、幸せな家庭を築いてくれているので、今回の私の判断を尊重してくれることと思います。

今まで、本当にありがとう。これからの人生を楽しんで過ごしてくださいね。


あくまでご参考ですが、この形であれば遺留分を確保できていますので、滞りなく遺贈寄付ができる可能性が高いです。

もし「全財産を寄付」など遺留分を侵害してしまったら・・減殺請求の行使も

もし遺留分を考慮せずに「全財産を非営利団体に寄付する」と遺言を残して、亡くなってしまうとどうなるでしょう?
残されたご家族は、財産を全く受け取れず、困ってしまいますね。

そこで認められているのが、遺留分の減殺請求という制度です。
遺留分を認められている相続人は遺留分減殺請求として、非営利団体に財産を請求することができます。

減殺請求権は、ご家族が相続開始及び遺留分の侵害を知ってから、1年以内に行使する必要があります。
ただ減殺請求はあくまで権利なので、仮に故人が全財産を遺贈寄付されていたとしても、減殺請求権を行使するか否かはご家族次第です。

まとめ

遺贈寄付を行う場合は、遺留分を確保した上で行うのが無難です。
「遺留分だけ」ではなく「ある程度余裕を持って」遺留分を確保されておくことをオススメします。

参考資料:遺贈寄付ハンドブック(改訂版)・全国レガシーギフト協会

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