遺贈寄付を検討されている方にとって、相続税などの税金は遺贈寄付をすることで、どのように変化するのでしょうか?気になるところではないでしょうか。
また、相続時の税金対策にはなるのでしょうか?
この記事では、基礎控除額や相続税の税率といった基礎知識から、非営利団体の法人格別の相続税の違いまでをご紹介します。
目次
そもそも相続税の計算方法は?”基礎控除額”と”税率”を押さえる
相続税とは、亡くなった方の遺産を相続で引き継いだ際の金額が大きいとかかる税金のことです。
あらかじめご自身の相続税の概算を掴めていた方が、あなたはもちろん、残されたご家族も安心だと思います。
実際にどれくらいの相続税がかかるのかをイメージしていただく為に、以下に相続税の税率表をご紹介します。
課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除額とは?
相続税の計算にあたり、引き継ぐ遺産の全額が、相続税の対象となる訳ではありません。
遺産総額から「相続税の基礎控除額」と呼ばれる金額を引いた額が、課税対象の遺産になります。
相続税の基礎控除額とは、「遺産総額がこの金額を超えなければ税金はかかりませんよ」というラインのことです。
遺産総額が基礎控除額より低い場合は、相続税はかかりません。
また、基礎控除額を超えてしまったとしても、超えた分にだけ相続税がかかります。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、4人家族の方で夫が亡くなった場合、「基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円」以上の相続が発生すると、相続税がかかります。
ケーススタディ
仮に1億600万円の遺産があったとして、相続税の対象となる遺産は1億600万円−4,800万円=5,800万円となり、法定相続分に応じたそれぞれの取得額は、
- 配偶者:5,800万円×1/2=2,900万円
- 子供A:5,800万円×1/4=1,450万円
- 子供B:5,800万円×1/4=1,450万円
となります。
それぞれの相続税額は、
財産分与額 | 課税対象額 | 相続税(配偶者控除前) | 相続税(配偶者控除後) | |
配偶者 | 5,300万円 | 2,900万円 | 360万円 | 0円 |
子供A | 2,650万円 | 1,450万円 | 180万円 | 180万円 |
子供B | 2,650万円 | 1,450万円 | 180万円 | 180万円 |
合計 | 1億600万円 | 5,800万円 | 720万円 | 360万円 |
となります。
注1:相続税(配偶者控除前)は相続税の総額から法定相続分に応じて分配して、計算しています。
注2:配偶者控除とは、配偶者に認められた特別な控除枠のことです。
配偶者の財産分与額が1億6000万円未満の場合に適用され、相続税はかかりません。
遺贈寄付をすると、相続税対策になる?相続税をシミュレーションすると・・
前の章で紹介した一般的な相続税の計算は、遺贈寄付をすることで、どのように変化するのでしょうか。
遺贈寄付によって、非営利団体に寄付をすると、その分の相続税はかかりません。
先程の例から、仮に全財産の1/5・2,120万円を遺贈寄付したとすると、相続税の課税対象となる遺産は、1億600万円−4,800万円−2,120万円=3,680万円となります。
この時、法定相続分に応じたそれぞれの取得額は、
- 配偶者:3,680万円×1/2=1,840万円
- 子供A:3,680万円×1/4=920万円
- 子供B:3,680万円×1/4=920万円
となります。
それぞれの相続税額は・・
財産分与額 | 課税対象額 | 相続税(配偶者控除前) | 相続税(配偶者控除後) | |
配偶者 | 4,240万円 | 1,840万円 | 205万円 | 0円 |
子供A | 2,120万円 | 920万円 | 102.5万円 | 102.5万円 |
子供B | 2,120万円 | 920万円 | 102.5万円 | 102.5万円 |
合計 | 8,480万円 | 5,800万円 | 410万円 | 205万円 |
前章の例と比べて、相続税の金額が全体的に下がっているのが分かりますね。
たとえば「子供A」が支払う相続税は、180万円(通常)から102.5万円(遺贈寄付をした場合)へと、77.5万円減っています。
もちろん遺贈寄付をしたことによって、財産分与額は2,650万円から2,120万円へと530万円分少なくなってしまいました。
しかし、その分相続税も77.5万円減ったので、「実質の負担額」は452.5万円とも言えるでしょう。
つまり、寄付した金額が減税された分、還ってきているということになります。
「相続財産の寄付」の場合、税金の面で遺贈寄付と違いは?
遺贈寄付に加えて「相続財産の寄付」についても、税金の面で押さえたいポイントを最後にお伝えします。
遺贈寄付は、故人の意思に基づく寄付です。
これに対して「相続財産の寄付」とは、遺産を引き継いだ相続人が、自らの意思によって寄付を実行することです。
したがって遺贈寄付と相続財産の寄付は、意思決定者が異なります。
このような違いにともない、遺贈寄付と異なる注意点が2つあります。
注意点1:法人格によっては、相続税の課税対象になることも
遺贈寄付では、基本的に寄付先の法人格に関わらず、相続税が非課税になります。
一方、相続財産を寄付する場合は、寄付先の法人格によって、相続税が非課税にならない場合があります。
相続税が非課税になるか?を法人格別に比較
寄付の方法 | 寄付先の法人格 | ||||
認定NPO法人 | 特例認定NPO法人 | NPO法人 | 学校法人 | 公益法人等 | |
遺贈寄付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続財産寄付 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
注意点2:申告は、基礎控除額以下でもマスト
遺贈寄付によって基礎控除額以下になった際は申告は不要です。
しかし、相続財産寄付によって基礎控除額以下になった際は、相続税がかからなくても申告しなければなりません。
相続財産の寄付を行う際は、非営利団体の法人格を必ず確認することと、相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に忘れずに申告することが大切です。
最後になりますが、遺贈寄付は法律や税制がとても複雑です。
検討されている方は、弁護士や税理士などの専門家に相談されることをオススメします。